syu_rei’s weblog

30代ワーママ。育児と仕事と趣味、その他日常。

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2人目の育児休業給付金が減っている……なぜだ……( ;∀;) → 納得

生まれたばかりの赤ちゃんの手の写真

こんにちは。2児の母、syu_reiです。

2018年の4月から1人目の育休に入り、2020年11月に2人目を出産。

今に至るまで育休を継続しています。(2022年4月に復職)

2人目も1人目と同じだけ育児休業給付金をもらうつもりだったのですが、先日会社から届いた給付金金額は期待を下回るものでした。

しかも、「今後連絡がなかった場合は支給がなかったものとお考え下さい。」との但し書き付きです。

え……なんで……

減額になっている理由は、1人目の産前産後休暇の期間が「出勤」としてカウントされているためでした。

 

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育休期間への考え方

育休中、復帰への考えは二転三転していました。

1人目の産休に入ったときは、仕事の勘が鈍るのが嫌で、産んですぐに復帰したいと思っていました。

実際に1人目を産んだら、精神的にバランスを崩して涙が止まらなくなった時期がありました。

とても仕事できる気持ちになれなかったので、精神的に落ち着くまでは育休をとろうと思いました。

育休中に妊活漫画をたくさん読んで、子供ができることの難しさを認識し、早めに2人目が欲しくなりました。

そして、職場復帰に向けて調べれば調べるほど、不安が膨らみました。

休んでからの社会復帰は、どう考えても大変です。

2回するよりは、1回でまとめちゃった方が楽だという結論に至り、育休中に2人目を目指すことに。

育児休業給付金の受給要件を調べて、育児休業給付金がもらえるタイミングで妊娠できたら、1人目の育休を継続、できなかったら復帰することに決めました。

 

で、ありがたいことに無事に2人目が生まれました。←今ココ

育児休業給付金に期待して育休を伸ばしたのに、2人目の育児休業給付金の額が期待より低かったのです。

なぜ……

育児休業給付金の制度

1人目の育休に入ったとき、育児休業給付金について調べたら、2人目の産休育休を続けて取れば1人目の産休に入る前の満額を基準にして給付金がもらえるようでした。

 

厚生労働省による育児休業給付金の説明資料を読んで、私が確認した内容は以下の通り。

  • 受給条件:育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある方
  • (注)育児休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間に加えた日数(最大4年)
  • 支給額:休業開始時賃金日数×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)
  • 「休業開始時賃金日額」は、原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額。

この疾病・負傷等に、妊娠・出産が含まれていました。

 

1人目を預けて時短で働くより、2人目の育休を継続して取る方が、収入が多くなるのが問題だ、といった内容を紹介しているサイトもあります。

例えば、1人目の育児休暇明けすぐに2人目の出産の場合、勤務実績がなければ、育児休業給付金は1人目の育児休業給付金と同額になる可能性があります。
それは育児休業給付金の計算には、産休育休の期間を免除されるため、1人目の育児休暇に入る前の「休業開始時賃金月額証明書」で計算することになるからです。

romsearch.officestation.jp

 育児休業給付金の制度は変わらず

今回確認した厚生労働省の資料の中に「令和2年8月1日以降に育児休業開始している方については……」というような書き方をしてある部分がありました。

 

私が育児休業給付金について詳しく調べたのは令和になる前だったので、内容が変更になっているのかもしれません。

恐ろしい……

 

と思って調べたのですが、金額についての変更記載はありませんでした。

まとめ

会社の人にハローワークに提出した資料を見せてもらって確認したんですが、給付金額は確かに資料ベースの金額になっていました。

前回の育休の時の資料ももらって見比べたかったのですが、担当が変更になっていて送ってくれませんでした。

 

正直、ハローワークに提出している資料の対象日が間違っているんじゃないかと思ったんですが、今回のが合っていて前回の金額が間違いでした、ってなると怖いので、これ以上突っ込むのは止めました。

もらえるだけありがたいってことで……

 

なぜ減額になっているのか

追記:

減額になっている理由は、1人目の産前産後休暇の期間が「出勤」としてカウントされているためでした。

 

就業証明書に記載する給料3ヶ月は、就労日数をもとに算出するので、それと同じ基準だと思い込んでいましたが、育児休業給付金は賃金支払い基礎日数を基準としています。

産前産後休暇が有給扱いの会社の方は、有給扱い期間中は残業代がゼロになるため、1人目の育休に続けて2人目の育休を取る場合に、育児休業給付金の額は下がるのだと思います。

 

また、子どもが生まれるタイミングと給料計算の締め日によって、金額が増減します。

わたしの場合、基礎日数15日の月ができてしまい(11日以上だと対象になっちゃう)、1ヶ月分は給料半分の計算をされてしまいました……

なんかずるい制度です。

 

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